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東京大学運動会スケート部アイスホッケー部門部則

(呼称)
第1条 本部は、東京大学運動会スケート部アイスホッケー部門と称する。

(目的)
第2条 本部は、学術のみならず、競技と部活動を通じて健全な人格と幅広い視野を養い、東京大学憲章前文に定める市⺠的なエリートを育てることを目的とする。

(構成員)
第3条 本部は、部員、部⻑、監督、コーチから構成される。

(部員)
第4条 本部には、東京大学運動会に在籍し本部の活動に参加する学生、及び、東京大学以外に在籍し本部の活動に参加する学生が、部員として入部することができる。
2 本部への入部を希望する学生に対して、部員は本部則並びに行動規範を手交し説明する。本部則並びに行動規範に同意できる学生は、主将に対して入部届を提出し、主将の承認を得ることで入部することができる。
3 本部からの退部を希望する学生は、主将に対して退部届を提出し、主将の承認を得ることで退部することができる。
4 部員としての在籍可能期間は大学運動会の規定に準ずるが、原則 4 年間とする。
5 選手は東京大学運動会に在籍する学生の部員に限定される。

(部⻑)
第5条 部⻑は、東京大学の教授、准教授又は講師とする。
2 部⻑は、東京大学運動会理事⻑がこれを嘱託する。
3 部⻑は、本部に対する指導・助言を行い、また本部の事業を総括する。
4 部⻑に事故ある時は、東京大学運動会理事⻑の承認を経て代行者を定めることができる。

(監督)
第6条 本部の監督として、社会人が務める監督を置く。
2 主将は、本部の卒部者あるいは他チームでのコーチ経験者等で社会人である者に監督就任を要請し、その者が部員総会において部員の信任を得られることを条件に、部⻑にその者を監督として推挙する。
3 監督は、部⻑によって任命及び罷免される。
4 監督は、コーチを統括し本部の活動を指導する。
5 監督は、本部の公式試合に積極的に参加せねばならない。

(コーチ)
第7条 本部のコーチとして、社会人が務めるヘッドコーチ及び社会人コーチ、学生が務める学生コーチ、外部コーチを置くことができる。
2 ヘッドコーチ、社会人コーチ、学生コーチは赤門スケートクラブに所属する本部 OB とする。
3 コーチは、監督によって任命及び罷免される。
4 コーチは、アイスホッケーの技術や戦術面等、本部員の部活動をサポートする。
5 コーチは、本部の公式試合に積極的に参加せねばならない。

(役員)
第8条 本部は原則として次の役員を部員から選任する。
一 主将 1 名
二 副将 2 名以内
三 主務 1 名
四 会計 1 名
五 常務 1 名
2 その他役員については、必要に応じて主将が任命及び罷免する。

(役員の任務)
第9条 役員は以下の任務を果たす。
一 主将は、部員を直接統括し、部を代表する。
二 副将は、主将を補佐し、主将不在時にはその任務を代行する。
三 主務は、大会運営者及び所属連盟との連絡を行い選手登録等を行う。また必要に応じて大学との連絡を行う。
四 会計は、本部の会計に関する事務を行う。
五 常務は、大学運動会との連絡を行い、必要な書類を提出する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、前年度後期納会の翌日から本年度後期納会の日までとする。
2 役員の再任は許可される。

(役員の任免)
第11条 主将は部員によって指名され監督によって任命及び罷免される。
2 副将、主務、会計、常務は主将によって任命及び罷免される。

(部員総会)
第12条 本部の意思決定機関として、部員総会を置く。
2 部員総会は、全部員によって構成される。
3 部員総会は、次の事項を審議の上、決議する。
一 活動計画の承認
二 年度予算の承認
三 本部則並びに行動規範の改訂
四 その他、重要事項の決定
4 部員総会は年2回開催する。緊急時、構成員から開催要請があった時、主将がその必要を認めた時は臨時に開催される。

(会計)
第13条 本部の活動経費は、部費、東京大学運動会からの活動費、寄付その他の収入によって賄う。
2 本部の会計年度は 1 月 1 日から 12 月 31 日の 1 年と定める。

(部費)
第14条 部員は、部費を毎月納めるものとする。納めるべき部費は別途定める。

(本部則の改廃)
第15条  本部則の改廃は、部員総会において十分議論のうえ、部員の 3 分の 2 以上の同意を得た後、部⻑の承認をもって行う。

(附則)
第16条 本部則は、令和二年部員総会において、部員の 3 分の 2 以上の同意を得て制定され、同日から施行される。ただし、入部手続きに関する規定は、遡及的に適用しない。

以上

東京大学運動会スケート部アイスホッケー部門行動規範

東京大学運動会スケート部アイスホッケー部門(以下「本部」という。)は、学術のみならず、競技と部活動を通じて健全な人格と幅広い視野を養い、東京大学憲章前文に定める市民的なエリートを育てることを目的として活動しています。本行動規範は、上記目的のため、本部部員が具体的な行動に際して最低限守るべき事項をまとめたものであり、本部のあらゆる活動において最優先されるものです。

01. 人間性及び心身の安全の尊重優先性
本部の活動に当たっては、相互の人間性を最大限尊重し、その心身の安全を守ることを最優先します。

02. 法令及び諸規定の遵守
部員は、法令及び本部が加盟する団体(東京大学運動会及び東京都アイスホッケー連盟を含むがこれらに限らない)の定める諸規定を遵守します。

03. 報告義務
(1) 本部の活動中に事故や事件(交通事故や交通違反のような明らかな事故・事件や02項違反行為はもちろん、01項に照らし看過できない問題を含む)が発生した場合、 部員は速やかに主将に報告し、主将は速やかに監督に報告を行い、事実確認の上速やかに東京大学運動会に対して報告を行います。
(2) 02項違反行為又は01項に照らし看過できない問題があり、主将に報告することが適切でないと合理的に判断できる場合は、部員は、監督、赤門スケートクラブ理事・ 監事又は東京大学運動会のいずれかに対して報告を行います。

04. 飲酒と喫煙に関するルールの遵守
(1) 未成年の飲酒及び喫煙は法令により認められていません。本項の違反者及び違反行為 に関与した部員は原則、退部となります。
(2) 部員は、他者に対して飲酒及び喫煙を強要しません。本項の違反者は原則、退部となります。
(3) 部員2名以上が集まる会合において、未成年部員が同席する場合、成年部員も飲酒及び喫煙を行いません。本項の違反者は原則、退部となります

(4) 部員は、東京大学運動会に活動届を提出した公式行事である合宿・遠征期間中におい て飲酒及び喫煙を行いません。本項の違反者は原則、退部となります。

(5)部員は、本条項の規定を遵守するのみでなく、各人が互いにこれを監督する責任を負い、違反行為を黙認しません。

05.交通ルールの遵守
本部の活動のために自動車・二輪車で移動する際には、交通ルールを遵守するとともに、 疲労・睡眠不足等による交通事故の発生を未然に防ぐため、安全に対して最大限の配慮を行います。

06.ハラスメントの禁止
(1) 部員は、互いの人間性を尊重し、あらゆるハラスメント行為(パワーハラスメントやセクシャルハラスメントを含むがこれらに限らない)をしません。
(2) ハラスメントの疑いがある場合、主将は調査を行い、悪質であると判断した場合、加害者は退部となります。
(3) 部員は、他の部員によるハラスメント行為を黙認しません。

07.個人情報の保護
部員は、みだりに部員の個人情報を第三者に開示したり、漏えいしたりしません。

以上